実は、相続人である彼らも
初めは相続人の調査(特定)に困っていました。
しかし、この方法を知ったとき・・・ |
相続を進めていく最初の段階で、
戸籍類による相続人の調査と特定をしてないと、
あなたの把握していない相続人が後々出てくる
心配があることをご存知ですか? |
|
2008/5/12更新
ネットによる相続人調査の代行実績件数120件を突破しました!
■ こんな時に、戸籍類による相続人の調査と特定が必要です! |
・ 亡くなった人の銀行やゆうちょの預貯金、保険金を受け取りたい!
・ 亡くなった人の預貯金、不動産、車、株の名義変更をしたい!
・ 遺産分割の前に、まちがいない相続人の特定をしておきたい!
・ 行方不明 となっている相続人の生死や現住所が知りたい!
・ 相続放棄をしたい!
以上のいずれかにあてはまる人以外、読まないでください! |
■ なぜ、最初に戸籍類による相続人の調査と特定が必要?
|
また、 『 亡くなった人には、子供は ○人 しかいません!』
あなたはそう思っているかもしれません。
しかし、実際には、戸籍類を見ない限り、他に子供がいないかどうか、
離婚歴があるのかないのか、100%正確にはわからないのです。
離婚歴などは、なかなか言い出しにくいものであることはお分かりになると思います。
また、例えば一緒に住んでいるので養子に入ったと思っていても、戸籍上養子縁組をしていない限り、養子ではないのです。つまり、相続人ではないということになります。
さらに、戸籍類の証拠がないと、銀行や保険会社、家庭裁判所などの機関に
相続人であることを証明できないし、結局、戸籍類を要求されます。
つまり、現金の受け取りや名義変更、相続放棄などの相続手続きは
亡くなった人とその相続人の戸籍類なしでは完了できないということです。 |
もしも、あなたの把握していない相続人が、
後から相続権を主張してくるとどうなってしまうでしょうか。
|
■ 戸籍類による相続人の調査と特定を行う方法 |
もし、あなたが自分で相続人の調査と特定を行う場合、
次のことを全て行うことになります。
 |
戸籍類 (戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本のことです) の取得の仕方や、取得先の役所、申請用紙の書き方などを調べる。 |
 |
役所にも支所や市町村合併がありますので、それぞれの戸籍類を取得できる役所を特定する。 |
 |
通常5〜8回位、各役所にそれぞれ戸籍類の取寄せ書類 (申請書・定額小為替・返信用封筒・委任状など) を作って送る。 |
 |
あなたが他の相続人の戸籍類を集める時には、委任状が必要となりますので、その委任状を作ったり、他の相続人に署名と捺印をもらう。当サイトでは、戸籍類の職務上取得ができるので、委任状が必要ありません。 |
 |
すべての戸籍類の中身を解読して、他に相続人がいないかどうか正確に相続人を調査する。 |
 |
亡くなった人が再婚であったり、養子縁組をしているケースであっても、正確に相続人を調査、特定する。 |
 |
亡くなった人と相続人の戸籍類が、抜かりなくすべてそろっているか確認する。 |
 |
誰が相続人 (戸籍上証明された相続人) となるのか、一目で正確にわかる相続関係説明図を作成する。 |
 |
各相続人の法定相続持分が、○分の○かを正確に調べる。 |
戸籍類に1つでも抜かりがあれば、相続人は特定できません。
また、相続手続き (預貯金や保険金の受け取り、名義変更、相続放棄など) もできない
ので、戸籍類がすべてそろうまで何回も役所に取りに行くか、
市外や県外ならば何回か郵送して取寄せることになります。
|
■ 戸籍類による相続人の調査と特定はどれ位の時間がかかる? |
戸籍類は、全国あちこちの役所で取得することになります。
市外など遠方の場合、郵送で行うことになりますので、
たった1箇所の役所から取得するのに、往復通常1週間前後かかります。
また、役所は平日しか業務をしていません。
この為、一般の方が戸籍類を全て集めて相続人を調査するとなると
通常数ヶ月かかり、専門家が相続人の調査と特定の作業を行っても、
通常1ヶ月前後の時間がかかるのです。
ただし、速達郵便を利用すれば、約20日前後に短縮できます。
( 相続人の数と転籍の回数によって作業期間に差がでます。)
こういったことから、戸籍類を取寄せて相続人を調査する作業は、
いざ自分ではじめたものの、すぐに実際にはえらい大変で
時間と手間のかかる作業であることがわかり、
専門家に依頼されるケースが多くあるのです。 |
そんな相続人の調査と特定を、あなたは普段通りの生活で、
手間も時間もかけずに、
わずか1ヶ月前後 (速達利用で約20日) で、
安心して解決したいと思いませんか? |
■ 戸籍類による相続人の調査と特定を行って安心したい! |
そこで、相続人の調査と特定を確実に早期解決したい!安心したい!というあなたの為に、当サイトでは、相続を専門とする行政書士が、あなたの代わりに、相続手続に必要となる亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍類
(戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本のことです・) の取寄せ と 相続人全員の戸籍謄本の取寄せを行い、すべての戸籍類の中身を解読して、相続人を確実に特定する 『相続人の調査と特定の代行』 を行っております。
そして、当サイトがお送りする相続人の調査資料 (戸籍類含む) を、あらゆる相続手続き (亡くなった人の預貯金や保険金の受け取り、名義変更、相続放棄など)
の際に、そのまま提出するだけで、相続人の調査特定と戸籍類に関してはすべてOKということになるのです。 |