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  相続人が行方不明の時
相続人に行方不明者(音信不通者)がいる場合、いつまでも遺産分割協議が整わないことになってしまいます。その行方不明者が死亡するとそのまた相続人が加わってきますので、非常に面倒なことになりかねません。
そこで、
戸籍類による相続人調査によって、行方不明者の現住所を特定できますので、早めに相続人調査を行うことをお勧めします。
注意:相続人調査によって把握できるのは、行方不明者が現在役所に届けている現住所です。必ずそこにいることを保証するものではありません。しかし、その現住所に住んでいる可能性は非常に高いので、行方不明者を探し出す方法としては最初に行うもっとも効果的な方法です。。

相続人調査により把握した現住所にもいなかったら


そこで、この様な場合、行方不明者の財産を管理する不在者財産管理人を選任して、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することができる許可を、家庭裁判所に申立ます。

不在者財産管理人の選任の仕方


不在者財産管理人の選任の申立人は、申立人自身を含んで誰でも不在者財産管理人として申し立てることができますが、最終的に家庭裁判所の判断となっています。


どういうことかというと、例えば、父親が亡くなり、弟が行方不明で、その兄が不在者財産管理人となるのは、同じ相続人(=利害関係人)となるので、良くないのです。


こういう場合、叔父さん(父の弟さんなど)や叔母さんを不在者財産管理人として申し立てるべきです。




不在者財産管理人の選任の申立ての仕方

申立て先は、不在者の従来の住所地の家庭裁判所です。

申立人としては、利害関係人 (申立人としては、相続人でもかまいません)。

申立てに必要な書類としては、
   
・ 申立書  1通

・ 申立人と不在者の戸籍謄本各1通

・ 不在者財産管理人となる予定の人の戸籍謄本、住民票各1通

・ 不在者の戸籍の附票

・ 財産が土地や建物などの不動産の場合、その登記簿謄本 (現在では、登記事項証明書) 1通

となっております。

(※ケースにより、この他の資料を求められる場合があります。)


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