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  借金が多い時の選択肢

故人(亡くなった人)の財産を調べてみたら、財産はほとんどなく、逆に借金の方が多いかもしれない・・・というようなケースがあります。


こういった場合、あなたが選ぶ選択肢としては3通りあります。

1つ目は、単純承認 (借金も財産も全てを相続すること)

2つ目は、限定承認 (プラスの財産の範囲内でマイナス財産を相続すること)

3つ目は、相続放棄 (財産も借金も全てを相続しないということ)

       どれをを選択するかは、あなた次第となります。


 単純承認を選択した場合
単純承認とは、簡単に言うと、相続の開始(亡くなったこと)を知った日から原則3ヶ月以内に、家庭裁判所への何らかの手続きをしないと、自動的に財産も借金も全てを相続する事になることを言います。


つまり、相続開始を知った日から3ヶ月間、何もしないと単純承認したことになるのです。


 限定承認を選択した場合
限定承認とは、簡単に言うと、相続の開始(亡くなったこと)を知った日から原則3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の手続きをすることです。


 相続放棄を選択した場合
相続放棄とは、簡単に言うと、相続の開始(亡くなったこと)を知った日から原則3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行うことです。


ただ単に、『 私は相続放棄をします 』 と宣言するだけでは、借金取りなどの債権者から逃れることはできません。


詳しくは、相続放棄の仕方をご覧下さい。


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