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法律上、死亡した人のことを被相続人と呼び、財産などを引き継ぐ人を相続人と呼びます。

人が死亡すると、死亡した時にその人が持っている全ての財産及び権利と義務は、当然に配偶者や子供などに引き継がれます。

つまり、死亡した時に、何の相続手続きをしてなくても、財産も借金なども引き継いでいる状態である事を意味します。

これは、法律上も当然とされております。

後は、遺産の分割や、亡くなった人の預貯金や保険金を受け取ったり、不動産や自動車、株などの名義変更、相続放棄などの実際の相続手続きが残っているだけなのです.


相続人は誰なのか、相続分はどうなるのかなどは、瞬間的には分からないので、それらについては、戸籍類による相続人調査を行うことになるのです。


しかし、相続そのものはすでに起きているのです。

そして、相続手続きを行うことができるのは、戸籍上、相続人である事が証明された相続人ができるのです。


つまり、相続手続きを行うには、何をおいても戸籍類による相続人調査がまず必要となるのです。


相続を放っておくと、相続人はどんどん増える!?


人が死亡した時に、自動的に相続は発生しています。


その時点の相続人は決まっていますが、実際に誰が相続人であるのかは、戸籍類による相続人調査を行うことになります。


しかし、そのまま相続を放っておいた場合、相続人だった人が亡くなると、その相続人の相続人が加わってきます。




そうなると、あまり知らない人が相続人の1人として加わる場合もあり、せっかくスムーズに終わっていたはずの相続が、面倒なことになってしまうこともあり得ます。


そういったことから、相続が始まるとできるだけ早く相続を解決した方が良いのです。


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