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  相続人はどう決まる?

相続人は、相続人と思われる家族や親戚同士で、
話し合って決まるものではありません。



相続人は、戸籍類による相続人調査によって決まリます。

まず、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍類 (戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本) を取得してから、相続人となりえる人をその全ての戸籍類から見極めて行きます。


そして、相続人全員の戸籍類 を取得して行き、亡くなった人と相続人の関係を、取得した戸籍類から判断した上で相続人を特定する事になります。


この時、亡くなった人と相続人の関係を、系譜のような図 (相続関係説明図といいます。) で表わすと、相続人が一目でわかるようになります。


この相続関係説明図を見ながら、相続人同士で、遺産分割の話し合いをしていくことになります。


もし、戸籍類を調査せず、相続人と思われる家族または親戚同士との間で話し合いをしたとしても、亡くなった人の銀行やゆうちょの預貯金・保険金を受け取ったり、預貯金・不動産・自動車・株などの名義変更したり、相続放棄をする時に、戸籍類を全て調べられますので、その時に、あらたにわかった相続人が出てくると、話し合いから全てやり直しとなってしまいます。


つまり、相続による全ての機関 (銀行や保険会社、家庭裁判所など) の相続手続きを行うには、戸籍類を提出して、その戸籍類によって相続人であることを証明しないとできないのです。





相続人を知るには、戸籍類による相続人調査が最初に必要です。

例えば一緒に住んでいるので養子に入ったと思っていても、戸籍上養子縁組をしていない限り、養子ではないのです。つまり、相続人ではないということになります。


また、亡くなった人には、子供は ○人 しかいません!

あなたはそう思っているかもしれません。

しかし、実際には、戸籍類を見ない限り、他に子供がいないかどうか、

離婚歴があるのかないのか、100%正確にはわからないのです。

離婚歴などは、なかなか言い出しにくいものであることはお分かりになると思います。


また、戸籍類の証拠がないと、銀行や保険会社、家庭裁判所などの機関に

相続人であることを証明できないし、結局、戸籍類を要求されます。

つまり、現金の受け取りや名義変更、相続放棄などの相続手続は

亡くなった人とその相続人の戸籍類なしでは完了できないということです。
もしも、あなたの把握していない相続人が、

後から相続権を主張してくるとどうなってしまうでしょうか。

戸籍類による相続人調査をしておくことで、

あなたはその不安から解き放たれるのです。



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