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  相続人の調査の仕方
相続人を調査する時は、必ず関係者全員の全ての戸籍類を調査する必要があります。


つまり、あなたの戸籍だけあればいいのではなく、

亡くなった方の生まれた時から死亡までの全ての戸籍類と、

相続人となる全員の戸籍類が必要となります。


なぜ、戸籍類が必要なのか と疑問に思われたかもしれません。

なぜなら、例えば一緒に住み込んでいて養子に入ったと思っていても、

戸籍上養子縁組をしていない限り、養子ではないのです。

つまり、相続人ではないということになります。


『 亡くなった人には、子供は2人しかいません!』

しかし実際に預金や保険金を受け取ったり、相続放棄や名義変更の段階

( つまり、
相続手続き する段階 ) では、

亡くなった方のすべての戸籍類と、相続人全員の

戸籍類を提出しなければならない
ので、

その段階になって初めて戸籍類を調査してみると、

他に把握してなかった子供が2人もいたなんてことがあるからです。

戸籍類を見ない限り、再婚なのかどうか、他に子供が本当にいないかどうか、

正確にはわからないのです。


では、相続人調査の仕方としては具体的にどうすればいいのか?


相続人の調査の仕方には、次のような作業の手順があります。


@ 亡くなった方の生れてから亡くなるまでの全ての戸籍類を取得します。

  すべての戸籍類とは、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本の全てです。

  原戸籍謄本や除籍謄本は、通常5つ前後あります。

  例えば、亡くなった方が本籍を大阪から名古屋、そして東京と移していたら、

  それぞれの役所で、戸籍類をすべて取寄せていく事になります。

  というのは、戸籍類は本籍のある役所でしか取得できないからです。

  また、それぞれの戸籍類の本籍と筆頭者を知る必要があります。

  というのは、戸籍類は、それぞれの戸籍類の本籍と筆頭者の両方とも
 
  わかっていないと取得できないからです。


A取得した亡くなった方のすべての戸籍類から、相続人は誰か

 
相続人の本籍と筆頭者は誰なのか を解読し、

  相続人全員の戸籍類を取得します。


 ただし、ここで1つ問題があります。

 戸籍類については、誰でもが取得できるというわけではなく、

 その戸籍類に記載されている人以外の方が取得する為には、

 委任状などが必要となってくるので非常に面倒で難しい作業となります。


また、戸籍類に1つでも抜かりがあれば、相続人は特定できないし、

もちろん相続手続き もできない
ので、

何回も役所に取りに行くか、

県外ならば何回か郵送して取寄せることになります。


さらに、役所は平日しか業務をしていません。

これらの為、一般の方が戸籍類を全て集めて相続人を調査するとなると

通常数ヶ月かかり、専門家がこの戸籍類の取寄せ作業を行っても、

通常1ヶ月前後 (速達郵便を利用すると20日前後) の時間がかかるのです。

( 相続人の数と転籍の回数によって作業期間に差がでます。)


こういったことから、戸籍類を取寄せて相続人を調査する作業は、

いざ自分ではじめたものの、すぐに実際にはえらい大変で

時間と手間のかかる作業であることがわかり、

専門家に依頼されるケースが多くあるのです。


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