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  相続人は本当に1人?

相続人は本当にあなた1人ですか?
最初に、戸籍調査によって相続人を調査しておかないと、顔も知らない相続人があとから現れるケースもあります。


例えば、父が亡くなったが、実は秘密にしていた離婚歴があり、他にも子供がいた場合や、昔の恋人との間に誰にも伝えていない認知した子供がいたりするケースがあります。


こういうことは、なかなか言えないことなので、戸籍調査をしてみないとわからないのです。


また、相続手続き (亡くなった人の銀行預金、郵便貯金、保険金を受け取る手続や、不動産(土地と建物)、自動車、株など有価証券の名義変更をする手続、相続放棄の手続 ) では、必ず亡くなった人の全ての戸籍類 (戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本) と、相続人の戸籍謄本 を求められます。


つまり、戸籍類によって、相続人の確認が必ず行われますので、ごまかしはきかないことになります。


そこでまずは、亡くなった人と、その相続人全員の戸籍類を取得し、中身を調査していく必要があります。


これらの戸籍類による相続人調査によって、あなた1人が相続人と確定すればOKです。


それらの戸籍類を、遺産の種類に応じて、申請書と共にそれぞれの機関 ( 預貯金なら銀行やゆうちょ銀行 ・ 保険金なら保険会社 ・ 不動産なら法務局 ・ 自動車なら陸運局 ・相続放棄なら家庭裁判所 ) へ提出すれば、現金の受け取りや名義変更、相続放棄ができることになります。





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